金融ADR制度への対応について

1. 金融ADR制度について

平成21年6月の金融商品取引法、銀行法、保険業法等の金融関連法の改正により、平成22年4月から金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度、Alternative Dispute Resolution)の中核となる制度として、指定紛争解決機関制度が導入され、同年10月から金融機関に対し、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられました。

指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関には、指定紛争解決機関との、(1)苦情処理・紛争解決手続の応諾、(2)事情説明・資料提出、(3)紛争解決委員の提示する和解案(特別調停案)の尊重といった内容を含む契約締結が義務付けられています。そして、この指定紛争解決機関を利用した紛争解決手続には、時効の中断及び訴訟手続の中止の法的効果が付与されています。

  • 金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
  • 紛争とは、苦情のうち、当社とお客さまとの間では解決にいたらず、外部紛争解決機関が行う裁判外紛争解決手続であるあっせん、調停、仲裁等により、その解決を図ろうとするものをいいます。

2. 苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制

当社は、金融商品取引業に関するお客様等からの苦情および紛争に対し、迅速に解決することにより、信頼性の向上に努めます。

当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に対応し、お客様等のご理解をいただくよう努めています。

当社の苦情受付窓口および苦情解決に向けての標準的な流れは以下のとおりです。

当社の苦情受付窓口

〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森608-17-203
株式会社 ブラディア お客様相談窓口
TEL:0948-52-6722(受付時間 平日9:00~17:00)

苦情処理に関する業務フロー

 

紛争解決措置について

金融商品取引業に関する紛争解決措置

当社は、「紛争処理規定」を定め投資助言業務に関するお客様等の紛争解決措置として、東京弁護士会、第一東京弁護士会並びに第二東京弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターに利用登録しており、紛争解決にあたっては、同センターが行う仲裁および斡旋を通じて、当該紛争の解決を図ることとしています。

仲裁センター・紛争解決センター受付窓口

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
○東京弁護士会 紛争解決センター
TEL:03-3581-0031(受付時間 平日9:30~12:00 13:00~15:00)
○第一東京弁護士会 仲裁センター
TEL:03-3595-8588(受付時間 平日10:00~12:00 13:00~16:00)
○第二東京弁護士会 仲裁センター
TEL:03-3581-2249(受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:00)

 

3. 当社社内規定

当社の苦情処理規定および紛争処理規定については以下のリンク先からご覧いただけます。

「苦情処理規定」

「紛争処理規定」